利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社Xが「ゆる麻布X顧問」の名称で提供するサービスの利用条件を定めるものです。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、当社が「ゆる麻布X顧問」の名称で提供するX(旧Twitter)その他のSNSのアカウント運用代行サービス(名称が変更された場合の当該サービスを含みます。以下「本サービス」といいます)の提供条件および本サービスの利用に関する当社とクライアントとの間の権利義務関係を定めるものです。
- 本規約は、本サービス(第5条第1項に定める各プランおよび第14条のオプションとして提供されるものに限ります)にのみ適用され、当社がこれ以外に提供するサービスには適用されません。
- 本規約は、本サービスの提供に関して当社とクライアントとの間に成立する契約(以下「本契約」といいます)の内容を構成します。
- 当社とクライアントとの間で、本規約と異なる内容の合意が書面(電磁的記録を含みます。以下同じ)により個別に成立した場合、当該合意は本規約に優先して適用されます。
- 当社のウェブサイト、申込画面、提案資料その他の表示物の記載が本規約の内容と異なる場合、前項の個別合意に該当するものを除き、本規約が優先します。
第2条(定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1)「SNS」:X(旧Twitter)、Threadsその他のソーシャル・ネットワーキング・サービスの総称
(2)「SNS事業者」:SNSを運営する事業者
(3)「対象アカウント」:本サービスによる運用の対象としてクライアントが指定し、当社所定の方法により本サービスと連携されたSNSアカウント
(4)「投稿」:本サービスにより制作され、対象アカウントに掲載される投稿(X記事その他の長文記事を含みます)
(5)「承認」:第7条に定めるクライアントによる掲載の承認
(6)「申込画面」:本サービスの利用申込みのために当社が提供する画面
(7)「契約成立日」:第4条第3項に定める日
第3条(事業者としての利用および表明保証)
- 本サービスは、事業者(法人、または事業としてもしくは事業のために契約の当事者となる個人をいいます)による利用に限り提供されます。消費者としての利用の申込みはできません。
- クライアントは、当社に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1)事業としてまたは事業のために本契約を締結すること
(2)本契約に関して、消費者契約法その他の消費者の保護に関する法令にいう「消費者」に該当しないこと
(3)申込画面に入力した会社名または屋号、事業の内容その他の申告事項が真実かつ正確であること
- クライアントは、本契約に関する紛争において、前項の表明保証と矛盾する主張(自らが消費者に該当する旨の主張を含みます)を行わないものとします。
- 当社は、クライアントが第2項の表明保証に反すると判断した場合、申込みを承諾せず、または催告することなく直ちに本契約を解除することができます。この場合、当社は、これによりクライアントに生じた損害について責任を負いません。
- クライアントが第2項の表明保証に違反し、これに起因して当社に損害、損失または費用(当該違反に関連する紛争への対応・防御に要した費用および合理的な範囲の弁護士費用を含みます)が生じた場合、クライアントは、その全額を賠償または補償するものとします。
第2章 契約の成立
第4条(利用申込みおよび本契約の成立)
- 本サービスの利用の申込みは、申込画面において、本規約に同意した上で、当社所定の事項(会社名または屋号、担当者名、連絡先等)を真実かつ正確に入力して行うものとします。
- 当社は、本規約への同意の事実、同意の日時および同意された本規約の版数を電磁的記録として保存します。クライアントは、当該記録が本規約への同意の証拠となることに異議を述べないものとします。
- 本契約は、次の各号に定める時に成立します(成立した日を「契約成立日」とします)。
(1)クレジットカード決済の場合:当社所定の決済手続が完了した時
(2)請求書払いの場合:申込みを受けて当社が請求書を発行した時
- 当社は、申込内容の確認その他の審査の結果により、申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は、その理由を開示する義務を負いません。
- 請求書払いの場合において、初回の請求書に係る支払いが支払期限までに確認できないときは、当社は、投稿の掲載を開始せず、または本契約を解除することができます。
第3章 本サービスの内容
第5条(本サービスの内容)
- 本サービスは、対象アカウントの運用の代行として、次の各号のプランのうちクライアントが申し込んだプランに応じた役務を提供するものです(金額はいずれも税抜です)。
(1)運用プラン(月額5万円):1日1投稿を基準とする投稿の制作および掲載
(2)顧問プラン(月額15万円):1日7投稿を基準とする投稿の制作および掲載、ならびにX記事の制作および公開(月1本)
(3)ゆる麻布プラン(月額50万円):1日7投稿を基準とする投稿の制作および掲載、X記事の制作および公開(月2本)、ならびに第9条のミーティングの機会における個別コンサルティング
- 前項の各プランに共通して、当社は、初期アカウント設計(プロフィール作成、コンセプト設計等)、初回1時間のキックオフミーティング、月1回のミーティングおよび月次運用レポートの提供を行います。
- 本サービスは、投稿の制作および掲載を内容とするものであり、対象アカウントに寄せられた返信への対応、「いいね」その他のリアクション、ダイレクトメッセージへの対応、フォロー操作その他本規約に定めのない役務を含みません。
- 第1項の投稿数は、1日あたりに掲載する投稿数の基準であり、クライアントによる承認の状況、素材・情報の提供状況、SNSの稼働状況その他本規約に定める事由により、実際の掲載数がこれを下回ることがあります。当社は、本規約に定める免責事由による掲載数の不足について、責任を負いません。
- 本サービスにおける当社の業務は、いわゆる準委任として提供されるものであり、当社は、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務を負い、仕事の完成または一定の成果の実現を約するものではありません。
- 当社が、本条に定める役務のほかに任意で行う便益の提供(無償で行うものを含みます)は、その内容・名目のいかんを問わず、本サービスの内容を構成しません。当社は、当該便益の実施、継続および効果について、義務および責任を負いません。
第6条(提供の方法)
- 投稿の下書きは、AI(大規模言語モデル)を利用して生成され、当社の担当者が確認・修正した上で、クライアントに提示されます。クライアントは、本サービスの提供にAIが利用されることをあらかじめ了承するものとします。
- 投稿は、掲載予定日に先立って事前に制作されます(最長で掲載のおおむね6週間前に制作されることがあります)。このため、本サービスでは、ニュース・流行その他の時事的な話題を取り扱わず、時期に依存しない題材による投稿のみを制作します。クライアントは、時事的な話題に関する投稿の制作を求めることはできません。
- 投稿の掲載日時は、クライアントとの協議の内容および運用上の方針を踏まえて、当社が設定します。当社は、特定の日時における掲載を保証するものではありません。
第7条(投稿の承認)
- すべての投稿は、掲載に先立ち、クライアントの承認を必要とします。承認された投稿のみが対象アカウントに掲載され、承認されていない投稿が掲載されることはありません。
- 当社は、原則として月1回、翌月に掲載する予定の投稿の候補をまとめてクライアントに提示し、承認の期限を定めます。クライアントは、当該期限までに、当社所定の方法により、投稿ごとに承認または修正の依頼を行うものとします。複数の投稿を一括して承認する操作は、その対象として提示された個々の投稿のそれぞれに対する承認としての効力を有します。
- 承認の操作は、クライアント(クライアントが指定する担当者を含みます)が自ら行うものとします。当社は、クライアントから包括的に一任する旨の意思表示(「任せる」等の発言を含みます)を受けた場合であっても、クライアントに代わって承認を行いません。
- クライアントは、承認にあたり、投稿の内容(記載された事実・数値の正確性、表現の適否、第三者の権利との関係および自己の事業・評判への影響を含みます)を自らの責任で確認するものとします。承認は、クライアントが当該投稿の内容を確認し、その掲載の可否を自ら最終的に判断したことを意味します。
- クライアントが修正を依頼した投稿については、当社が修正の上で再提示するものとし、前各項の規定を準用します。
- クライアントは、承認した投稿について、掲載前に限り、承認の撤回を申し出ることができます。この場合、当社は、掲載までに合理的に可能な範囲で、当該投稿の掲載を取りやめます。
第8条(承認が行われない場合の取扱い)
- 前条の期限までに承認が行われなかった投稿は、掲載されません。
- 前項の取扱いは、本サービスがあらかじめ予定する仕様であり、当社の債務不履行を構成しません。クライアントが承認を行わず、または承認の操作を遅滞したことにより投稿が掲載されなかった場合であっても、当該期間に対応する利用料金は全額発生し、当社は、返金、日割りその他の精算、掲載されなかった投稿の後日の掲載、契約期間の延長その他名目のいかんを問わず、補償を行いません。
- 期限の経過後に承認が行われた場合、当社は、承認の後の合理的な時期から投稿の掲載を再開します。掲載されなかった期間の投稿を遡って掲載することはしません。
第9条(ミーティングおよびレポート)
- 当社は、契約成立後、クライアントと日程を調整の上、初回1時間程度のキックオフミーティングを実施します。
- 当社は、毎月1回、ミーティング(以下「月次ミーティング」といいます)を設定するよう努めます。日程は、当社とクライアントが協議して定めます。
- クライアントが月次ミーティングを欠席し、または日程の調整に応じなかったことにより、当該月内に月次ミーティングを実施できなかった場合、当該月に係る当社の実施義務は消滅するものとし、翌月以降への繰越しおよび利用料金の減額は行われません。
- 月次ミーティングは、投稿の方向性の調整および新たな題材の聞き取りの機会を兼ねるものです。前項により月次ミーティングが実施されなかった場合、投稿の方向性・題材の更新および投稿する内容の追加ができず、以後の投稿が従前に提供された情報に基づくものとなることを、クライアントはあらかじめ了承するものとします。これによりクライアントに生じた不利益について、当社は責任を負いません。
- ゆる麻布プランにおける個別コンサルティングは、月次ミーティングの機会に実施します。前2項の規定は、個別コンサルティングについて準用します。
- 当社は、月次の運用レポートを、当社所定の方法によりクライアントに提供します。
第10条(クライアントの協力)
- クライアントは、当社の求めに応じ、本サービスの提供に必要な情報・資料(事業の内容、発信したい題材、投稿に記載する事実関係の確認への回答を含みます)を、適時に、無償で提供するものとします。
- 前項の提供が遅延した場合、または提供された情報・資料に不足もしくは誤りがあった場合において、これに起因して本サービスの提供が遅延しもしくは不能となり、または投稿の内容に誤りが生じたときであっても、当社は責任を負いません。この場合であっても、利用料金は発生します。
- クライアントは、当社からの連絡を受領できるメールアドレスその他の連絡先を維持し、変更があったときは速やかに当社に通知するものとします。
第11条(SNSアカウントの連携および管理)
- クライアントは、当社所定の方法により、対象アカウントと本サービスとの連携の手続を自ら行うものとします。当社は、クライアントからSNSのパスワードの提供を受けません。
- 連携が完了するまで、投稿は掲載されません。クライアントの事情により連携が遅延した場合であっても、利用料金は契約成立日から発生し、契約期間の延長は行われません。
- クライアントは、契約期間中、対象アカウントの連携を維持するものとします。パスワードの変更、連携の解除その他の事由により連携が失効した場合、クライアントは、当社の求めに応じて速やかに再連携を行うものとします。SNS事業者の仕様により定期的な再連携が必要となる場合も、同様とします。
- 対象アカウントおよびこれに関する権利義務はクライアントに帰属し、クライアントは、自らの責任において、SNS事業者の定める利用規約その他の定めを遵守するものとします。
第12条(承認用URL等の管理)
- 当社がクライアントに発行する承認用URL、連携用URLその他の専用URL(以下「専用URL」といいます)は、当該URLを知る者が操作を行うことができる仕組みであることを、クライアントはあらかじめ了承するものとします。
- クライアントは、専用URLを自らの責任で管理し、第三者に漏えいしてはならないものとします。専用URLを用いて行われた操作は、当社の責めに帰すべき事由により漏えいした場合を除き、クライアント自身による操作とみなします。
- クライアントは、専用URLが第三者に知られたおそれがあるときは、速やかに当社に申し出るものとします。この場合、当社は、従前のURLを無効化し、新たな専用URLを発行します。
第13条(X記事)
- 当社は、顧問プランにおいて月1本、ゆる麻布プランにおいて月2本を基準として、X記事を制作します。
- X記事の内容の確認は、月次ミーティングまたは電磁的方法により行います。クライアントの確認を得た後、当社が公開の予約を行います。当該確認については、第7条第4項および第29条の規定を準用します。
- X記事の公開は、SNS事業者の提供する機能およびその制限(公開回数の制限を含みます)に依存します。公開が失敗しまたは遅延した場合、当社は再実施に努めますが、特定の月内における公開を保証するものではありません。
- クライアントの事情(確認の遅滞を含みます)により当該月内に公開できなかったX記事について、翌月以降への繰越しおよび利用料金の減額は行われません。
第14条(Threadsオプション)
- クライアントは、申込みの際、または契約期間中に当社が認める時期に、Threadsオプション(月額2万円(税抜))を追加することができます。当社は、本オプションが追加された場合に限り、Threadsへの投稿の掲載を行います。
- Threadsに掲載する投稿の本文は、Xに掲載する投稿を元に、Threadsの特性に合わせて当社が調整することがあります。第7条の承認は、投稿の候補ごとに行われ、XおよびThreadsの双方への掲載についての承認としての効力を有します。
- Threadsとの連携には、SNS事業者所定の手続(招待、審査等)を要する場合があります。クライアントは、当社の案内に従い、当該手続に協力するものとします。
- 本オプションの追加および廃止の時期・手続は、当社所定の定めによります。
第15条(掲載の保留)
- 当社は、災害、重大な事件・事故の発生その他の社会情勢に照らし、予約済みの投稿を掲載することがクライアントまたは第三者に不利益を及ぼすおそれがあると判断した場合、投稿の掲載を保留し、または延期することができます。
- 前項の保留または延期による掲載数の減少について、当社は責任を負わず、利用料金の減額は行われません。当社は、当該事情が解消した後、合理的な時期に掲載を再開します。
第16条(本サービスの内容の変更等)
- 当社は、本サービスの品質の維持・向上、SNS事業者の仕様変更への対応、法令の制定改廃、当社の業務運営上の必要その他当社が必要と判断した場合、その裁量により、本サービスの内容を変更することができます。クライアントに重大な影響を及ぼす変更を行う場合、当社は、あらかじめクライアントに周知します。
- 当社は、1ヶ月前までにクライアントに通知することにより、本サービスの全部または一部を廃止することができます。本サービスの全部を廃止した場合、本契約は廃止の日をもって終了し、当社は、受領済みの利用料金のうち未経過の期間(月単位)に対応する部分を返金します。
第17条(再委託)
当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、クライアントの承諾を要することなく、第三者に再委託することができます。
第4章 利用料金および支払い
第18条(利用料金)
- 本サービスの利用料金は、次の各号のとおりとします(いずれも税抜であり、別途消費税等相当額が加算されます)。
(1)月額利用料金:第5条第1項の各プランに定める金額
(2)初期費用:10万円。ただし、初回契約期間の利用料金の6ヶ月分を一括で支払う方式を選択した場合、初期費用は無料とします
(3)Threadsオプション利用料金:月額2万円
- 利用料金は、契約成立日から発生し、契約成立日の各月応当日を起算日とする1ヶ月ごとの期間を単位として計算します。
- 利用料金は、掲載された投稿の数に応じた対価ではなく、クライアントのための制作・運用体制の維持、掲載枠の確保および本規約に定める役務の提供の機会に対する対価として定められています。クライアントは、承認の状況その他クライアント側の事情により役務の全部または一部を現実に利用しなかった場合であっても、利用料金の全額の支払義務を負います。
- 初回契約期間の満了後の支払周期は、初回契約期間における支払方式のいかんにかかわらず、月払いに移行します。
第19条(支払方法)
- 利用料金の支払方法は、次の各号のいずれかとします。ただし、運用プランの月払いによる支払いは、クレジットカード決済に限ります。
(1)クレジットカード決済:当社所定の決済代行事業者(Stripe等)を通じた決済。決済の時期および方法は、決済代行事業者の定めに従います
(2)請求書払い:当社が発行する請求書に基づく、当社指定の銀行口座への振込み。振込手数料は、クライアントの負担とします
- 請求書は、電磁的方法によりクライアントに送付します。クライアントは、請求書に記載された支払期限までに支払うものとします。
- 当社は、適格請求書発行事業者として、法令に定める記載事項を満たした請求書等を交付します。
第20条(支払いの遅延)
- クライアントが利用料金その他本契約に基づく金銭債務の支払いを遅滞した場合、当社は、催告することなく、投稿の制作、掲載の予約および掲載その他本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。
- 前項の停止の期間中も利用料金は発生し、当社は、当該停止によりクライアントに生じた損害について責任を負いません。停止後にクライアントが支払いを行った場合、当社は、合理的な時期に提供を再開します。
- クライアントは、支払いを遅滞した金額に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年21.9%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、当社が当該支払いの回収のために要した費用(合理的な範囲の弁護士費用を含みます)は、クライアントの負担とします。
- 支払いの遅滞が相当期間継続する場合、当社は、第25条に基づき本契約を解除することができます。
第21条(返金等の不実施)
- 当社は、受領済みの利用料金および初期費用について、次の各号の場合における未経過の期間(月単位)に対応する部分を除き、理由および名目のいかんを問わず、返金を行いません。
(1)第16条第2項または第23条第4項により、当社が自らの判断で本契約を終了させた場合
(2)当社の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合
(3)第33条第2項により本契約が終了した場合
- 利用料金の日割りによる精算は、いかなる場合も行いません。
- クライアントが自己の都合により本サービスの利用を休止した場合(承認を行わない場合を含みます)であっても、契約期間中の利用料金は発生し、返金は行われません。
- 前3項にかかわらず、当社は、その裁量により相当と認めた場合に限り、返金その他の調整を行うことがあります。当該調整は、当社の義務として行われるものではなく、以後の取扱いの先例となるものでもありません。
- 第1項により当社が返金を行う場合、当社は、クライアントに対して有する債権(解約金、違約金および損害賠償請求権を含みます)と返金額とを、対当額で相殺することができます。
第5章 契約期間および終了
第22条(契約期間および更新)
- 本契約の当初の契約期間は、契約成立日から6ヶ月間とします(以下「初回契約期間」といいます)。
- 本契約は、初回契約期間の満了日の翌日から1ヶ月単位で自動的に更新され、以後も同様とします。ただし、第23条の解約または当社による更新拒絶の通知があった場合は、この限りではありません。
- 当社は、契約期間の満了日の1ヶ月前までにクライアントに通知することにより、本契約を更新しないことができます。
第23条(解約)
- クライアントは、初回契約期間中、本契約を解約することができません。
- クライアントが初回契約期間中に解約を申し出た場合、当該解約は、初回契約期間の満了日をもって効力を生じます。
- 初回契約期間の満了後、クライアントは、当社所定の方法により申し出ることにより、本契約を解約することができます。この場合、解約は、申出日の属する月の翌月末日をもって効力を生じます。
- 当社は、1ヶ月前までにクライアントに通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができます。この場合、当社は、受領済みの利用料金のうち未経過の期間(月単位)に対応する部分を返金します。
- 第1項にかかわらず、クライアントが初回契約期間中に本契約の終了を希望し、当社がやむを得ない事情があると認めてこれに合意した場合、本契約は、当社が指定する日をもって終了します。この場合、クライアントは、初回契約期間の残期間に対応する利用料金相当額を、解約金として当社に支払うものとし、支払済みの利用料金および初期費用は、名目のいかんを問わず返金されません。
第24条(利用料金の改定)
- 当社は、利用料金(初期費用およびオプション利用料金を含みます)を改定することができます。改定後の料金は、クライアントへの通知の後に開始する契約期間(初回契約期間中のクライアントについては、初回契約期間の満了後に開始する契約期間)から適用されます。
- 前項の改定を行う場合、当社は、改定後の料金の適用開始日の1ヶ月前までに、クライアントに通知します。
- クライアントが改定に同意しない場合、クライアントは、前条第3項に従い解約を申し出ることができます。この場合であっても、適用開始日以後の期間の利用料金には、改定後の料金が適用されます。
- 適用開始日までにクライアントが解約の申出を行わなかった場合、クライアントは、改定に同意したものとみなします。
第25条(当社による解除)
- クライアントが本規約に違反した場合において、当社が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないときは、当社は、本契約を解除することができます。
- クライアントが次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、催告することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または滞納処分を受けたとき
(3)利用料金その他本契約に基づく金銭債務の支払いを遅滞し、支払期日から14日を経過しても支払いがないとき
(4)解散し、事業を廃止し、または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(5)当社からの連絡に対する応答がない状態が30日以上継続したとき
(6)第3条第2項の表明保証その他当社に対する申込み・申告の内容に重大な虚偽があったとき
(7)第38条(禁止事項)に違反したとき
(8)第39条(反社会的勢力の排除)に定める表明・確約に反したとき
(9)監督官庁から営業停止または許認可の取消しの処分を受けたとき
(10)その他クライアントの信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき、または本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 前2項による解除は、当社からクライアントに対する損害賠償の請求を妨げません。
- 第1項または第2項により初回契約期間中に本契約が解除された場合、クライアントは、初回契約期間の残期間に対応する利用料金相当額を、違約金として直ちに当社に支払うものとします。当該違約金の支払いは、違約金の額を超える損害についての当社からの賠償請求を妨げません。この場合においても、受領済みの利用料金および初期費用は返金されません。
第26条(期限の利益の喪失)
クライアントが次の各号のいずれかに該当した場合、クライアントは、当社に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を支払うものとします。
(1)本契約に基づく金銭債務の支払いを遅滞したとき
(2)前条第1項または第2項各号のいずれかに該当したとき
第27条(契約終了時の処理)
- 本契約が終了した場合、当社は、対象アカウントとの連携を解除し、投稿の制作および掲載を終了します。
- クライアントは、本契約の終了日から30日以内に請求することにより、対象アカウントの運用に関するデータ(投稿の実績等)を、当社所定の形式で1回に限り受け取ることができます。
- 当社は、前項の期間の経過後、法令上保存が義務付けられるものを除き、クライアントに関するデータを削除することができ、その保存義務を負いません。
- 掲載済みの投稿は、対象アカウント上に残ります。その取扱い(削除を含みます)は、クライアントが自ら行うものとします。
- 本契約の終了時点で掲載されていない投稿の候補および下書きは、クライアントに提供されません。
第6章 保証および責任
第28条(成果の不保証)
- 当社は、本サービスの提供により、フォロワー数の増加、表示回数、エンゲージメント、集客、売上の増加その他の成果が得られることを保証しません。
- 当社が提示する過去の実績、事例および見込みの数値は、将来の成果を保証するものではありません。
第29条(投稿内容に関する責任)
- すべての投稿は、第7条に定めるとおり、クライアントが内容を確認し、承認した上で掲載されます。掲載の可否についての最終的な判断は、クライアントが行うものです。
- 承認を経て掲載された投稿に起因して、クライアントに損害(投稿に対する批判の集中(いわゆる炎上)による信用の毀損、売上の減少、対応に要した費用および第三者との紛争に起因する損害を含みますが、これらに限りません)が生じた場合であっても、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。
- 掲載された投稿に関して、第三者からの請求、苦情、権利侵害の主張その他の紛争が生じた場合、クライアントは、自己の責任と費用によりこれを解決するものとします。ただし、当該紛争が当社の故意または重大な過失に起因する場合は、この限りではありません。
- 前項本文の紛争への対応のために当社が費用(合理的な範囲の弁護士費用を含みます)の負担を余儀なくされた場合、クライアントは、当該費用を当社に支払うものとします。ただし、当該紛争が当社の故意または重大な過失に起因する場合は、この限りではありません。
- 掲載後の投稿の削除および訂正は、クライアントが自ら行うことができるほか、当社に依頼することができます。当社は、合理的な範囲でこれに協力します。
第30条(SNS事業者等に関する免責)
- 次の各号のいずれかの事由により、投稿の全部もしくは一部を掲載できず、または本サービスの全部もしくは一部を提供できなかった場合、当社は、債務不履行その他の責任を負いません。この場合であっても、当該期間に対応する利用料金は全額発生し、返金、日割精算および契約期間の延長は行われません。
(1)対象アカウントと本サービスとの連携の解除または失効(クライアントによるパスワードの変更に起因する場合を含みます)
(2)対象アカウントの凍結、機能制限、削除その他SNS事業者による措置
(3)SNS事業者によるAPIの制限、仕様もしくは規約の変更、システム障害、またはSNSの終了もしくは変更
(4)クライアントによる承認の不実施その他クライアントの責めに帰すべき事由
(5)本サービスに係るシステムの保守・点検・更新(緊急に行うものを含みます)または一時的な障害
(6)前各号のほか、当社の責めに帰することのできない事由
- 前項の場合、当社は、掲載または提供の再開に向けて、合理的な範囲で協力します。
- SNS事業者による措置(凍結・制限等)に関するSNS事業者との交渉および手続は、クライアントが自ら行うものとします。
第31条(提供素材等の保証)
- クライアントは、当社に提供する情報・資料・素材(文章、画像、動画、書籍原稿等を含みます。以下「提供素材」といいます)について、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1)内容が真実かつ正確であること(事実、数値および実績に関する情報を含みます)
(2)第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害しないこと、および利用に必要な権利処理・許諾の取得が完了していること
(3)法令および公序良俗に違反しないこと
- 提供素材に起因して第三者との間で紛争(請求、苦情および権利侵害の主張を含みます)が生じた場合、クライアントは、自己の責任と費用によりこれを解決するものとし、これにより当社に損害、損失または費用(対応・防御に要した費用および合理的な範囲の弁護士費用を含みます)が生じたときは、クライアントは、その全額を賠償または補償するものとします。
第32条(損害賠償)
- 当社が本契約に関してクライアントに対し損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当社の債務不履行または不法行為によりクライアントに直接かつ現実に生じた通常の損害に限られ、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失その他の間接損害および特別の事情による損害(当社が予見し、または予見し得た場合を含みます)を含みません。
- 前項の場合における当社の賠償責任の総額は、請求の原因および件数のいかんを問わず、通算して、損害の原因となった事由が最初に生じた時点において対象アカウントに適用されていた月額利用料金(税抜)の1ヶ月分に相当する額を上限とします。
- 当社に故意がある場合、前2項の規定は適用されません。当社に重大な過失がある場合、前項の上限は適用されず、賠償の範囲は第1項の定めによります。
- 本契約に関するクライアントから当社に対する損害賠償その他の請求は、その原因となった事由が生じた日から6ヶ月以内に、書面により行わなければならないものとします。当該期間内に行われなかった請求について、当社は、責任を負いません。
第33条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、暴動、テロ、感染症の流行、法令の制定改廃、公権力による処分・命令、停電、通信回線・クラウドサービスその他外部事業者のサービスの障害または停止その他当社の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力」といいます)により、本契約上の義務(金銭債務を除きます)の履行が遅延し、または不能となった場合、当社およびクライアントは、その責任を負いません。
- 不可抗力による履行の停止が1ヶ月を超えて継続した場合、当社およびクライアントは、相手方に通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができます。この場合、当社は、受領済みの利用料金のうち未経過の期間(月単位)に対応する部分を返金します。
第7章 情報の取扱い
第34条(秘密保持)
- クライアントは、本契約に関連して知り得た当社の非公開の情報(本サービスの提供条件・価格、投稿の制作の過程・手法、システム、プロンプト、ノウハウ、ならびにレポートおよび提案の内容を含みます。以下「当社秘密情報」といいます)を秘密として管理し、当社の事前の承諾なく第三者に開示もしくは漏えいし、または本契約の目的以外に使用してはならないものとします。
- 当社は、クライアントから秘密である旨を明示して開示を受けた非公開の情報(以下「クライアント秘密情報」といいます)を、善良な管理者の注意をもって管理し、クライアントの事前の承諾なく第三者に開示し、または漏えいしないものとします。
- 次の各号のいずれかに該当する情報は、当社秘密情報およびクライアント秘密情報に含まれません。
(1)開示を受けた時に既に公知であった情報、または開示を受けた後に自己の責めによらず公知となった情報
(2)開示を受けた時に既に適法に保有していた情報
(3)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4)開示された情報によることなく、独自に開発または取得した情報
- 第1項および第2項にかかわらず、当社およびクライアントは、法令に基づき開示を義務付けられた場合、必要最小限の範囲で相手方の秘密情報を開示することができます。この場合、クライアントは、可能な限り事前に当社に通知するものとします。
- 当社は、第17条の再委託先ならびに弁護士、税理士その他の専門家に対し、業務の遂行に必要な範囲で、クライアント秘密情報を開示することができます。この場合、当社は、開示先に対し、法令上または契約上の秘密保持義務を課すものとします。
- 第36条に定めるデータの利用は、本条の規定に妨げられません。
- 本条の義務は、本契約の終了後、当社については3年間、クライアントについては5年間存続します。
第35条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供に関連して取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従い、本サービスの提供、クライアントへの連絡、請求および本サービスの改善の目的の範囲で、適切に取り扱います。
- クライアントは、対象アカウントの運用を通じて取り扱われる第三者(フォロワー等)の情報がSNS事業者の定めおよび関係法令に従って取り扱われるべきことを了解し、自己が当社に提供する情報について、必要な適法性を自らの責任で確保するものとします。
第36条(データの利用)
- 当社は、本サービスの提供を通じて取得または生成したデータ(投稿の実績データ、承認・修正の履歴および運用上の統計情報を含みます)を、本サービスの提供および改善のために利用することができます。
- 当社は、前項のデータを、クライアントおよび第三者を識別できない形に抽象化・統計化した上で、本サービスその他の当社のサービスの改善(AIによる分析・学習およびノウハウの抽出を含みます)に利用し、その成果を他のクライアントに対する役務の提供に用いることができます。この場合においても、当社は、クライアントの投稿の本文を、そのまま他のクライアントのために転用することはしません。
第37条(知的財産権)
- 本サービスを構成するシステム、プログラム、テンプレート、プロンプト、分析手法、ノウハウその他の知的財産に関する権利は、当社または当社に権利を許諾する第三者に帰属し、本契約の締結によってクライアントに移転しません。
- 対象アカウントに掲載された投稿およびX記事について著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます)その他の知的財産権が発生する場合、当該権利は、当該投稿等に対応する期間の利用料金の完済を条件として、クライアントに移転します。当社は、当該投稿等について著作者人格権を行使せず、当社の担当者その他の関係者をして行使させないものとします。
- 掲載に至らなかった投稿の候補および下書きに関する権利は、当社に留保されます。クライアントは、当社の書面による承諾なく、これらを利用できません。
- 提供素材に関する権利は、クライアントまたは正当な権利者に留保されます。クライアントは、当社に対し、本サービスの提供に必要な範囲で、提供素材を無償で利用(複製、翻案、要約およびAIによる分析を含みます)する権利を許諾するものとします。
- 当社は、クライアントの名称または屋号および対象アカウントを、当社の実績として、当社のウェブサイト、提案資料その他の媒体に表示することができます。クライアントが当社所定の方法により中止を申し出た場合、当社は、以後、新たな表示を行いません。
第8章 一般条項
第38条(禁止事項)
- クライアントは、本サービスの利用に関し、次の各号の行為をしてはならないものとします。
(1)虚偽の情報を当社に提供する行為
(2)法令または公序良俗に違反する内容の投稿の制作・掲載を当社に求める行為
(3)SNS事業者の利用規約に違反する行為(自動化された「いいね」・返信、フォロワーの購入等を含みます)を当社に求める行為
(4)第三者の知的財産権、名誉、信用、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはこれを当社に求める行為
(5)本サービスに係るシステムへの不正アクセス、リバースエンジニアリングその他の解析行為
(6)専用URLを、本サービスの利用以外の目的で第三者に提供する行為
(7)当社の業務を妨害する行為、または当社の役員、従業員もしくは委託先に対する暴言、脅迫、過度な要求その他の迷惑行為
(8)前各号のほか、本サービスの提供に支障を来すと当社が合理的に判断する行為
- クライアントが前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止し、該当する投稿の制作・掲載を拒絶し、または第25条に基づき本契約を解除することができます。これによりクライアントに生じた損害について、当社は責任を負いません。
第39条(反社会的勢力の排除)
- 当社およびクライアントは、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持・運営に協力し、または関与していると認められる関係を有すること
(4)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布・偽計・威力による信用毀損または業務妨害その他これらに準ずる行為を行うこと
- 当社またはクライアントは、相手方が前項に違反した場合、催告することなく直ちに本契約を解除することができます。この場合、解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負いません。
- 前項の解除により解除した当事者に損害が生じた場合、違反した当事者は、その一切の損害を賠償するものとします。
第40条(権利義務の譲渡等)
- クライアントは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
- 当社が本サービスに係る事業の全部または一部を第三者に譲渡し、または合併、会社分割その他の事由により承継させる場合、当社は、当該譲渡等に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務ならびにクライアントの登録情報その他の情報を、当該第三者に譲渡し、または承継させることができるものとし、クライアントは、これにあらかじめ同意するものとします。
- 当社は、クライアントに対する金銭債権を、第三者に譲渡し、または担保に供することができます。クライアントは、これにあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。
第41条(通知)
- 当社からクライアントに対する通知は、クライアントが当社に届け出たメールアドレスへの送信、本サービス上への表示その他当社が適当と認める電磁的方法により行います。
- 前項の通知は、当社が送信または表示を行った時に、クライアントに到達したものとみなします。
- クライアントが連絡先の変更を当社に通知しなかったことにより通知が到達せず、または遅延したことによる不利益は、クライアントが負担するものとします。
第42条(本規約の変更)
- 本規約は、民法に定める定型約款に該当します。当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、クライアントの個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができます。
(1)変更が、クライアントの一般の利益に適合するとき
(2)変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、合理的なものであるとき。合理性の判断においては、変更の必要性(法令等の制定改廃、経済情勢・事業環境の変動、本サービスの内容の変更および当社の業務運営上の必要性を含みます)、変更後の内容の相当性、本条の定めの存在、ならびに第3項による解約の機会の付与その他の事情が考慮されるものとします
- 当社は、前項の変更を行う場合、効力発生日までに相当な期間をおいて、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により周知します。
- 変更がクライアントに重大な不利益を及ぼすものである場合、クライアントは、効力発生日の前日までに、当社所定の方法により解約を申し出ることができます。この場合、本契約は、効力発生日の前日をもって終了します。ただし、初回契約期間中のクライアントは、本項による解約を行うことができないものとし、この場合、当該クライアントとの関係では、初回契約期間の満了日までの間、当該変更前の本規約が適用されます。
- 効力発生日の前日までに前項の解約の申出を行うことなくクライアントが本サービスの利用を継続した場合、クライアントは、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第43条(存続条項)
本契約が終了した後も、第3条、第8条、第12条、第20条第3項、第21条、第23条第5項、第25条第3項および第4項、第26条、第27条、第28条から第33条まで、第34条(同条第7項に定める各期間に限ります)、第35条から第37条まで、第39条、第40条、第41条および第43条から第46条までの規定、ならびにその性質上存続すべき規定は、なお有効に存続するものとします。
第44条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。この場合、当社およびクライアントは、当該無効または執行不能とされた条項またはその一部を、その趣旨に最も近い有効な内容に置き換えるよう努めるものとします。
第45条(協議解決)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社およびクライアントは、信義誠実の原則に従い、協議の上で解決を図るものとします。
第46条(準拠法および合意管轄)
- 本規約および本契約の準拠法は、日本法とします。
- 本契約に起因し、または関連する一切の紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
- 本規約は、2026年7月22日に制定し、同日から実施します。
- 版数:1.0(制定日 2026年7月22日)
事業者情報
- 事業者名:株式会社X
- 所在地:〒108-0073 東京都港区三田2-14-5 フロイントゥ三田603
- 電話番号:03-6161-2828
- 適格請求書発行事業者登録番号:T5011001172599